届出債権確定後の取下げ

1 実務では、取下げ後の破産手続に関与する権利及び将来の配当金請求権を
  放棄する意思表示であり、 ア)債権届出の効力、イ)債権確定の効力、
  ウ)既に受領した配当の効力、エ)時効中断の効力、オ)債権者集会に
  おける議決権の行使及びその効果は失われないものとして扱っている。
  ただし、他の債権者の届出債権に対して述べた異議の効力は失われる。
  
2 再度の債権届出はできない(取下げにより債権届出の効力や債権確定の効力
  に影響がないため)。