(1)一般債権として確定した場合は、後に優先的破産債権であることを
主張することはできないなど、優先劣後の別について、後に異なる
主張をすることはできない。
(2)確定した破産債権について、破産管財人が後に否認権を行使する
ことができない。
(1)一般債権として確定した場合は、後に優先的破産債権であることを
主張することはできないなど、優先劣後の別について、後に異なる
主張をすることはできない。
(2)確定した破産債権について、破産管財人が後に否認権を行使する
ことができない。