小規模個人再生における再生計画の弁済期間(法229条)

1.原則として、再生計画認可決定の確定の日から3年後の日が属する月中
 の日としなければならない。

2.この3年間は法定されているので、たとえば2年間に短縮した再生計画案
 を提出することは許されない。

3.もっとも、再生計画認可後の返済期間中に資金的余裕ができたために早く
 返済することは禁止されていない。

4.特別の事情がある場合には、再生計画認可決定確定後5年を超えない範囲
 で延長することができる。