民事再生と極度額の弁済

1 再生債務者の再生手続開始決定は当然には元金の確定事由となら
 ない(民法398条の20第1項4号)。


2 「仮払に関する定め」は、平等原則の見地から、極度額超過部分
 につき、他の同種の再生債権に関する権利変更の一般的基準(法156
 条)に従って権利変更した内容を定めることになる。


3 極度額超過部分の仮払いの条項を定める場合には、当該根抵当権
 者について、一般的基準による変更後の権利の内容を再生計画に
 おいて個別具体的に定めることが必要と解される(法157条1項但し書
 は、本条2項による仮払いの場合を除外していない。)


4 仮払いに関する条項を定める場合には、仮払額と不足額が確定した
 場合の精算に関する措置も定めなければならない(本条2項後段)。


5 当該仮払いに関する定めをした再生計画案を提出する者は、あらか
 じめ当該定めに係る根抵当権を有する者から書面による同意を得る
 ことが必要であり(法165条2項、規則87条1項)、再生計画提出の際
 に同意書面を添付しなければならない(規則87条2項)。