存続期間の定めがある借家契約の終了と法定更新

1 存続期間を定めて建物賃貸借をした場合には、当事者が借家関係を更新
 させずに終了させるためには、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に
 相手方、すなわち賃貸人若しくは借家人に対して更新しない旨の通知又は
 契約条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなければならない(借
 地借家26条1項本文)。


2 通知に正当事由が具備されていなければ借家権は消滅しない(借地借家
 28条)。


3 これらの通知をした場合でも、存続期間満了後も借家人がなお建物の使用
 を継続する場合には、建物賃貸人はさらに遅滞なく異議を述べなければなら
 ない(借地借家26条2項)。


4 更新拒絶又は条件変更の通知に正当事由が具備されていない場合には、
 借家契約は、存続期間の定めがないものとして(借地借家26条1項但書)、
 その他の点は従前の契約と同一条件(借地借家26条1項本文)で更新される。