1 判決書原本に基づかない言渡し
2 制度趣旨
当事者間に実質的な争いがない事案においても、判決書原本の作成の要する
とすれば、実質的な判断を伴わない判決書の作成という形式的事務のために、
原告の権利救済の迅速性が損なわれることになります。そこで、民訴法254条
は、被告との間で実質的に争いのない事案において、原告の請求を認容すると
きには、判決書の原本に基づかないで判決を言い渡し、それを口頭弁論調書
に記載させて判決書の作成に代えることを認めています。
3 この場合に作成される口頭弁論調書を「判決書に代わる調書」といい、実務
上「調書判決」とも呼ばれています。