1 当事者尋問・証人尋問において反対尋問を受けていない人物の作成
に係る陳述書が証拠として提出されている場合、当該陳述書のうち
当事者間に争いのある事実についての記載部分の実質的証拠力は
一般的に低いものと考えられており、裁判所が陳述書における当該
記載部分のみを根拠として争いのある事実についての事実認定を行う
ことは、通常は考え難い。
1 当事者尋問・証人尋問において反対尋問を受けていない人物の作成
に係る陳述書が証拠として提出されている場合、当該陳述書のうち
当事者間に争いのある事実についての記載部分の実質的証拠力は
一般的に低いものと考えられており、裁判所が陳述書における当該
記載部分のみを根拠として争いのある事実についての事実認定を行う
ことは、通常は考え難い。