「遺憾の意を表する」との和解条項

1 当事者の一方(被害者側)が、相手方当事者(加害者側)による謝罪
  文言を入れるよう求め、相手方当事者(加害者側)がこれを拒否する
  ケース(それゆえになかなか和解に至らないケース)


2 実務上、明確な謝罪には至らないものの「遺憾の意を表する」という条項を
  入れることにより和解が成立すること。
  「遺憾の意を表する」とは、辞書的な意味としては、残念であるという気持ちを
  表明するという意味であって、本来的には謝罪の要素を含まないことから、相手
  方当事者としても謝罪文言よりは受け入れやすく、一方で、当事者としても何も
  和解条項に盛り込まれないよりは「まし」であると判断して受け入れることを
  検討できる条項である。