乙類審判事件(相続関係)

1. 祭祀承継者の指定

2. 推定相続人の廃除

3. 寄与分

4. 遺産分割

5. 廃除(補足)
 (1) 遺言による廃除においては、遺言執行者は遅滞なく申立をしなければならない
 (2) 遅滞なくと思われる程度の期間を著しく経過したときは、相続関係の安定と
   廃除制度の趣旨にかんがみ、遺言中の廃除に関する部分は無効になるとする
   説がある。
 (3) 審理
  ア. 家事審判は非訟事件であるから職権主義的構造を有し、家庭裁判所は、
  当事者の主張や立証には拘束されずに廃除原因の存否を判断する。

  イ. 当事者の主張しない廃除原因を認定することも違法ではない。

  ウ. 対立構造を有する乙類審判事項における審理である以上、そのような事実
  を認定するのであれば、被廃除者には十分な攻撃防御の機会を与えるべき。
  エ. 審理に際しては、被廃除者である相手方の意見を聴取すべき。