書面による準備手続

1 書面による準備手続とは、当事者の出頭なしに準備書面の提出等により
  争点及び証拠の整理をする手続をいう。


2 当事者(代理人弁護士)双方ともに裁判所から
  遠隔の地に居住している(ないし事務所ある)等の場合には、
  いずれの当事者(代理人弁護士)も出頭せずに手続を進行できる
  メリットがある。


3 電話会議システムを利用した場合には、協議の結果を
  裁判所書記官に記録させることができる。


4 書面による準備手続の方法等
  第178条
  (1)書面による準備手続は、裁判長が行う。
     ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを
     行わせることができる。

  (2)裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(次項において
    「裁判長等」という。)は、第162条に規定する期間を定めな
     ければならない。

  (3)裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則
     定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信
     により同時に通話をすることができる方法によって、争点及
     び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要
     な事項について、当事者双方と協議をすることができる。
     この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させ
     ることができる。