1【第202条】

2 民事訴訟規則
[尋問の順序]【第113条】
1 当事者による証人の尋問は、次の順序による。
(1)尋問の申出をした当事者の尋問(主尋問)
(2)相手方の尋問(反対尋問)
(3)尋問の申出をした当事者の再度の尋問(再主尋問)


[質問の制限]【第114条】
1 次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について
行うものとする。
(1)主尋問 立証すべき事項及びこれに関連する事項
(2)反対尋問 主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに
  証言の信用性に関する事項
(3)再主尋問 反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項

2 裁判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項
以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は
職権で、これを制限することができる。(例えば、原告尋問で事件と関係のない
被告の個人事情に述べるのは、a.114.1 かb.115.2-(4) で異議になる) 

【第115条】
2 当事者は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第2号から第6号までに
掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
(1)証人を侮辱し、又は困惑させる質問
(2)誘導質問
(3)既にした質問と重複する質問
(4)争点に関係のない質問
(5)意見の陳述を求める質問
(6)証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問


[文書等の質問への利用]【第116条】


[異議]【第117条】


[対質]【第118条】


[文字の筆記等]【第119条】
裁判長は、必要があると認めるときは、証人に文字の筆記その他の
必要な行為をさせることができる。


[後に尋問すべき証人の取扱い]【第120条】


[傍聴人の退廷]【第121条】


[書面による質問又は回答の朗読・法第154条]【第122条】
耳が聞こえない証人に書面で質問したとき、又は口がきけない証人に
書面で答えさせたときは、裁判長は、裁判所書記官に質問又は回答を
記載した書面を朗読させることができる。