マンションの管理に関する訴訟 (判タ1383−29)
【1】
(1)マンションの管理に関する訴訟の当事者能力,当事者適格等の認定,(2)共用部分の
管理に関する実体法上の諸問題及び(3)管理費の請求等に関する問題点につき,
関係する最高裁判例及び下級審裁判例を整理しつつ論じたもの。
【2】(別表)管理組合,管理者等,管理組合法人が当事者となることができる訴訟の整理(判タ1383-46)
(1) (1)当事者 管理組合
(2)訴訟類型 管理組合に総有的に帰属すると主張されている権利義務に
ついての訴訟(民事訴訟法29条参照)
(2) (1)当事者 管理者
(2)訴訟類型 区分所有法26条1項に掲げられた管理者の職務(同条2項前段)
及び同項後段に規定する事項についての訴訟(同条4項)
(3) (1)当事者 管理組合法人
(2)訴訟類型 管理組合法人の事務(区分所有法47条6項前段)及び同項後段
に規定する事項についての訴訟(同条8項)
(4) (1)当事者 管理者又は集会において指定された区分所有者(管理者等)
管理組合法人
(2)訴訟類型 区分所有法57条〜60条の規定の基づく訴訟(同法57条1項及び3項,
58条1項及び4項,59条1項及び2項,60条1項及び2項)