1 63条
(1) 強制管理の申立書には,第21条各号に掲げる事項のほか,
給付義務者を特定するに足りる事項及び給付請求権の内容で
あって申立人に知れているものを記載しなければならない。
(2) 申立人は,給付義務者を特定するに足りる事項及び給付請求権
の内容についての情報収集を行うよう努めなければならない。
2 申立人の責務(2項)
管理人には,強制的な調査権限が認められているわけではなく,
給付義務者等についての調査には限界があるといわざるを得な
いので,申立人には,できる限り給付義務者等を把握した上で
強制管理の申立てをすることが期待される。
3 以上から「給付義務者不明」で申立をすることは可能である。