1 46・(2)は準用されていない。
2 46条
(1) 差押えの効力は,強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。
だたし,差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは,登記がされた
時に生ずる。
(2) 差押えは,債務者が通常の用法に従って不動産を使用し,又は収益する
ことを妨げない。
3 強制競売による差押えは,不動産の交換価値を把握しておくことにその意味が
あるのであるから,債務者が通常の用法に従って不動産を使用し,または収益
することは何ら妨げられるものではない(本条(2))。
したがって,債務者は,売却により所有権を失うまでは,不動産の使用収益を
継続することができる。
4 収益執行は46条(2)が準用されないので,債務者は使用できるわけではない。