収益執行の準用条文 (民執111条)

1 46・(2)は準用されていない。


2 46条
 (1) 差押えの効力は,強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。
 だたし,差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは,登記がされた
 時に生ずる。

 (2) 差押えは,債務者が通常の用法に従って不動産を使用し,又は収益する
 ことを妨げない。


3 強制競売による差押えは,不動産の交換価値を把握しておくことにその意味が
  あるのであるから,債務者が通常の用法に従って不動産を使用し,または収益
  することは何ら妨げられるものではない(本条(2))。
  したがって,債務者は,売却により所有権を失うまでは,不動産の使用収益を
  継続することができる。


4 収益執行は46条(2)が準用されないので,債務者は使用できるわけではない。