収益執行の申立の留意点 その1(裁判所)

1 給付義務者の数や債権者による把握の程度,管理状況,競売事件申立ての有無あるいは予定,執行妨害等の法律上の問題が生じるおそれの検討


2 【給付義務者の記載】
申立債権者にも可能な範囲での調査が義務づけられているが(規173条2項,63条2項),必ずしも十分な調査ができるとは限らない。


3 申立て時点では確実な給付義務者のみを申立書に記載してもらい,その他の不確実な給付義務者については,申立書には記載せず,参考資料の形で提出してもらうよう依頼する「上記以外の給付義務者不詳」等と記載する。


4 給付義務者が一切不明の申立てでも構わない「給付義務者不詳」等と記載する。


5 収益の見込みがたたないため,予納金の額が多めになる可能性がある。