収益執行と敷金・賃料

1 給付命令送達前の賃料収受の可否
  賃借人から任意に支払われた賃料については収受可能であるが、
 管理人に対して支払いをする義務が本来ないことは明確に説明する
 必要がある。


2 請求可能な滞納賃料の範囲
  開始決定時に既に弁済期が到来した法定果実も管理人が収受できる。


3 賃貸借契約の賃貸人たる地位を管理人が引き継ぐことになるが、付随
 する敷金・保証金に関する契約は引き継がれない。
  管理人が保証金返還金を支払う義務はなく、賃借人は所有者に対して
 返還請求できるにすぎない。
  しかし、収益執行事件継続中に現実に退去した給付義務者に未払賃料
 があった場合は、敷金の充当を所有権者のみならず抵当権者にも主張
 できると解されるため、管理人が回収することは困難。
4 礼金については、目的物件の使用に対する対価であると考えられる
 ので、未払分があれば管理人が受領してよい。