競売による所有権移転と賃借人の敷金

(前提)(破産法)
1.198条2  打切主義
2.70条後段 賃料債務を弁済する場合は、後に相殺・寄託請求ができる。

(前提その2)(敷金)
1.敷金返還請求の条件成就は民法の解釈
2.民法の解釈
   明渡完了時に残額について具体的に発生する権利(最判S48.2.2)

(前提その3)(短期賃貸借)(平成15年改正)
1.明渡猶予の対象者
  a.現実に占有し、差押前に占有開始(1項1号)
  b.収益執行の管理人から賃借した占有者(1項2号)
2.明渡猶予期間中の法律関係
   新所有者との間で不法占有
3.敷金
   買受人に承継されない

(まとめ)
1.代金納付で契約は終了し、明渡義務は消滅するので、明渡は完了したこと
 になる。
2.よって、代金納付により賃借人は貸主の破産管財人に寄託請求をした賃料の
 返還請求ができる。