破産者の事業の継続

1.破産手続開始の決定により破産者の事業は原則として廃止される。

2.破産者の事業を継続することが破産財団にとって有利である場合に、
 破産管財人が裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる。
 (法36条)

3.本条の許可について即時抗告をすることはできない。

4.事業継続の事例
 ① 破産財団の拡充が見込まれる。
 ② 破産財団の価値の維持を図り、また、破産財団に生じる損害を防止する。
 ③ 事業の廃止に伴う社会的混乱を避ける必要性が特に高い。