1.給付義務者への送達は、同人に対する収益執行の効力発生要件(93.④)
2.裁判所より管理人に対し、
① 送達日を給付義務一覧表を作成して通知
② 陳述書の(写)を交付
③ 交付要求書の(写)の交付
3.配当要求の終期はない。(競売との差)
但し、期間毎に配当等を実施されるので、事実上、終期は来る。
4.選任と同時に裁判所は、一定の重要な行為について執行裁判所の許可に
かからしめる決定をする。
5.95.①の収益の換価とは、天然果実の換価等のこと。
6.口座の開設の報告書提出。
7.管理人は、従前の賃貸借契約における敷金返還義務を承継しない。
(破産管財人との差)
8.契約の不履行解除、支払請求訴訟は、裁判所の許可を得てできる。
9.賃借人募集を積極的に行うかは、予想される収益執行の期間等を考慮して
行う。(競売中でない場合、申立債権者の意向確保が必要)
10.一回目の「管理状況報告書」の提出の際、配当期間等の上申書を出す。
11.管理補助者の選任
① 原則と考える
② 第一次的には管理会社
12.修理費用が高額の場合、申立債権者の意向を聞く。
13.「共益費」も、収益執行において費用として支出すべきであり、
配当してよい。
14.消費税は、収益として収拾し、管理人は申告等をして支払わない。
15.定期報告は、当初は1ヶ月ずつ、安定したら3ヶ月ずつ。(決定で定める)
16.開始決定時の同時になされる決定
① 調査命令
② 報告期間
③ 許可事項(10万円の支出、補助者、解除、訴訟、新契約)