1.不動産競売については、配当期日に競落代金が債権者に交付されたときまで
時効中断の効力が継続する(大判大10.6.4)。
2.債権執行
① 取立を行ったときまでか
② 取立てた旨裁判所に届け出たときまでか
3.剰余金を得る見込がないため執行が取り消されたときは、執行が中止された
ときまで中断の効力が継続する。
1.不動産競売については、配当期日に競落代金が債権者に交付されたときまで
時効中断の効力が継続する(大判大10.6.4)。
2.債権執行
① 取立を行ったときまでか
② 取立てた旨裁判所に届け出たときまでか
3.剰余金を得る見込がないため執行が取り消されたときは、執行が中止された
ときまで中断の効力が継続する。