中断の効力の継続する期間(差押)

1.不動産競売については、配当期日に競落代金が債権者に交付されたときまで
 時効中断の効力が継続する(大判大10.6.4)。

2.債権執行
 ① 取立を行ったときまでか
 ② 取立てた旨裁判所に届け出たときまでか

3.剰余金を得る見込がないため執行が取り消されたときは、執行が中止された
 ときまで中断の効力が継続する。