労働債権と遅延損害金(その2)

1.開始決定前の賃金に14.6%の遅延利率の適用があるか
  施行規則6条5号の「その他前各号に掲げる事由に準ずる事由」の例として
 「新施行令第2条第1項第5号に規定する事実上の清算型の倒産状態にあること
 その他事業主が誠実な努力をしたにもかかわらず、賃金の支払に充てるべき
 資金の確保が困難であること」
  したがって、賃確法施行規則6条5号と賃確法6条2項を根拠として、「開始
 決定前でも賃確法6条1項の14.6%の規定は適用されない。

2.5%と6%の遅延損害金は発生するか
  賃確法6条1項(14.6%)の適用がない場合、5%・6%の遅延損害金が発生
 すると考えられているようです?

3.5%・6%の遅延損害金は財団債権か、優先的破産債権か
  「賃金の遅延利息」は破産法149条1項の「給料の請求権」にも該当しない。
 (解雇予告手当と同様、「雇用関係に基づいて生じた債権」(民法308条)には
 該当するので優先的破産債権にはなる。)

4.対策
  元本以外はない旨の振込指定書(念書)を「再度」取得する?