2014-02-01から1日間の記事一覧

転付命令が発せられた場合の供託

1.民事執行法は、転付命令に対して執行抗告を認め(民執159条4項)、転付命令は確定しなければ、効力を生じないこととしている(民執159条5項)。2.転付命令の確定前に、第三債務者は民執法156条1項によって、差押えの対象となった金銭債権の全額又は差…