1.開始決定送付時に給付義務者に効力が生じる(93条④)
2.陳述催告(93条の3)
3.管理人の選任は開始決定と同時(94条)
4.管理人の権限(95条①)
(1)a.管理
b.収益の収取
c.換価
(2)602条に定める期間を超えて賃貸する時は、債務者の同意(95条②)
5.債務者の建物使用許可(97条)
6.債務者への(生活が困窮した時)収益等の分与(98条)
7.任務終了時の計算報告(103条)
8.配当に充てるべき金銭は、
a.不動産に対して課される租税
b.管理人の報酬
c.その他費用を控除したものとする(106条)
9.
(1)管理人による配当は、債権者間の協議が整った時(107条③)に行い
不調の時は、事情を裁判所に届ける(107条⑤)
(2)107条⑤の場合は、執行裁判所が配当実施(109条)