成年後見人の破産

1.破産
 ① 欠格事由
 ② 当然に地位を失う

2.開始決定(官報掲載は、決定から約1ヶ月後。その後2週間で確定)が確定(?)
 すると失効するが、後任の成年後見人をそれまでに選任。

3.破産申立の時点で辞任の申出をして、次の人を選任するのが望ましい?

4.個人再生
 ① 欠格事由ではない
 ② 辞任の申出をしてない場合、法846条で解任できるか、「著しい不行跡」
  か「その他任務に適しない事由」で解任できるか