2008-08-13 成年後見人の破産 1.破産 ① 欠格事由 ② 当然に地位を失う2.開始決定(官報掲載は、決定から約1ヶ月後。その後2週間で確定)が確定(?) すると失効するが、後任の成年後見人をそれまでに選任。3.破産申立の時点で辞任の申出をして、次の人を選任するのが望ましい?4.個人再生 ① 欠格事由ではない ② 辞任の申出をしてない場合、法846条で解任できるか、「著しい不行跡」 か「その他任務に適しない事由」で解任できるか