1.破産手続開始の決定により破産者の事業は原則として廃止される。2.破産者の事業を継続することが破産財団にとって有利である場合に、 破産管財人が裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる。 (法36条)3.本条の許可について即時…
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