2013-08-24 弁論終結後の和解 1 (1)和解期日で和解を成立させる方法 (2)裁判所が弁論を再開して事件を弁論準備手続に付した上で、 弁論準備手続期日で和解を成立させる方法 (3)17条決定を用いる方法2 裁判所が弁論を再開して事件を弁論準備手続に付した上で、 弁論準備手続期日で和解を成立させる方法は、電話会議システムを 利用することがでるので、当事者(代理人弁護士)の一方が裁判所 へ出頭し、他方は電話会議システムにより期日に参加することで、 和解を成立させることができる。