弁論終結後の和解

1 (1)和解期日で和解を成立させる方法
  (2)裁判所が弁論を再開して事件を弁論準備手続に付した上で、
     弁論準備手続期日で和解を成立させる方法
  (3)17条決定を用いる方法

2 裁判所が弁論を再開して事件を弁論準備手続に付した上で、
  弁論準備手続期日で和解を成立させる方法は、電話会議システムを
  利用することがでるので、当事者(代理人弁護士)の一方が裁判所
  へ出頭し、他方は電話会議システムにより期日に参加することで、
  和解を成立させることができる。