破産債権が異議なく確定した場合

1.訴訟終了書

2.① 被告は、破産手続の開始決定を受けた。
  ② 原告は、本件訴訟の請求債権全額を破産債権として破産裁判所に
    届け出た。
  ③ 上記破産債権は、債権調査期日において異議なく確定した。
  ④ よって、破産債権者表が確定判決と同一の効力を有するので、本件
    訴訟は当然に終了した。