詐害行為取消訴訟の承継

1.破産法45条

2.詐害行為取消訴訟は、債務者の責任財産を回復する目的をもつものである
 が、いったん破産手続が開始された以上、責任財産の回復は、破産財団の
 増殖に置き換えられ、その目的は、破産管財人による否認権行使によって
 実現されるのが適当であるという判断にもとづく。

3.中断・受継は、責任財産の範囲をめぐる当事者適格が、取消債権者から
 破産債権者の利益を代表する破産管財人に移転したことによるものである。