2009-02-06から1日間の記事一覧

詐害行為取消訴訟の承継

1.破産法45条2.詐害行為取消訴訟は、債務者の責任財産を回復する目的をもつものである が、いったん破産手続が開始された以上、責任財産の回復は、破産財団の 増殖に置き換えられ、その目的は、破産管財人による否認権行使によって 実現されるのが適当…