執行行為の否認

1 否認しようとする行為が執行行為にもとづくとき(165後段)


2 転付命令にもとづいて,差押債権者が第三債務者からすでに弁済を受けていれば,
  破産管財人としては,債権者の満足を否認して遅延利息を加えた弁済金の返還を
  受ける。


3 第三債務者の弁済が未だなされていないか,または第三債務者が弁済金を供託し
  た場合には,転付命令による被転付債権の債権者への移転自体を破産者から転付
  債権者への債権譲渡と同視して否認し,破産管財人が第三債務者に対して被転付
  債権の支払を求めるか,または供託金の還付を請求する。