大阪地裁の担保収益執行(判タ1381−68)

1 担保不動産収益執行事件には,競売申立てと併用してほぼ同時に申し立てられる場合(競売併用型)と収益執行だけを申し立て,競売申立てをしない場合(競売非併用型)があるが,平成22年は,競売併用型が17件,競売非併用型が13件,平成23年は,競売併用型が9件,競売非併用型が3件であり,競売併用型が多い。

2 係属期間が長期化するに従って,難しい問題も生じており,執行裁判所等の事件管理の負担は相当に重いものになっている。