◇ 配当の供託
1 第202条
一 異議等のある破産債権であって、配当額の通知を発した時にその
確定に関する破産債権査定申立てに係る査定の手続が係属している
ものに対する配当額
2 管財業務が適正な時期に終了し、破産管財人を配当金の保管の責任から
解放する趣旨である。
3 追加配当
4 旧280条においても、同様の規定がおかれていた。
◇ 配当の供託
1 第202条
一 異議等のある破産債権であって、配当額の通知を発した時にその
確定に関する破産債権査定申立てに係る査定の手続が係属している
ものに対する配当額
2 管財業務が適正な時期に終了し、破産管財人を配当金の保管の責任から
解放する趣旨である。
3 追加配当
4 旧280条においても、同様の規定がおかれていた。