1 判決書原本に基づかない言渡し 2 制度趣旨 当事者間に実質的な争いがない事案においても、判決書原本の作成の要する とすれば、実質的な判断を伴わない判決書の作成という形式的事務のために、 原告の権利救済の迅速性が損なわれることになります。そこ…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。