1.法律自体が、実質的衡平等の観点から六つの例外を定めている。
2.再生債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合
① 債権の金額部分ごとに免除率を変え、高額部分の免除率を高くするもの、
② 主たる債務者が弁済中の保証債権に対する弁済を留保し、主たる債務者が
期限の利益を失った時点の債権額を基準に、その時点で権利変更するもの
(法86条2項破産法105条)などがある。
③ 親会社または内部者の債権の劣後的取扱いは一般的には衡平を害しないと
解されている。
④ 不法行為債権(特に人身被害債権)の優遇も衡平を害しない場合がある。
なお個人再生においては、一部の不法行為債権および扶養請求権が、同意
なくして減免できない債権として定められた(法229条3項)
⑤ 下請会社債権や派遣会社債権のなかにも、労働債権と同視できる等の理由
により優遇しても衡平を害しない場合がありうると解される。
⑥ 分割弁済と一括弁済の選択条項を設けた場合も、分割弁済額からの割引率
が合理的であれば衡平を害しない。