開始時現存額主義

阪高裁 平成20年5月30日第14民事部判決(金法1839-41)

1.担保権者である破産債権者が主債務者に対して複数の債権を有している場合、
 開始時現存額主義を、複数口の債権のうちの一部の債権に対する全額弁済が
 あった場面にまで拡張することは相当ではない。