相続人捜索の公告の不要な場合

1.請求申出の公告期間満了の時点において、相続財産中の積極財産が消極
 財産を下回ることが明らかな場合や上回るとしてもそれがわずかであるため
 既に発生している管理人が立て替えている管理費用やその時点での管理人
 報酬相当額を差し引くと残余財産が無くなることが予想される場合には、この
 公告は不要である。この場合、家裁は、管理人からの管理終了報告書を提出
 させて、管理を終了することになる。(諸問題61頁)

2.債権者への弁済を行っても、なお残余財産がある場合には、「相続人捜索の
 公告の申立て」を行う必要があります。逆に債権者等への弁済により管理財産
 がなくなる場合(なくなる可能性がある場合)には、申立てを行っていただか
 なくても結構です。(名古屋家裁の「手引」4頁)