2008-06-23から1日間の記事一覧

小規模個人再生における再生計画の弁済期間(法229条)

1.原則として、再生計画認可決定の確定の日から3年後の日が属する月中 の日としなければならない。2.この3年間は法定されているので、たとえば2年間に短縮した再生計画案 を提出することは許されない。3.もっとも、再生計画認可後の返済期間中に資…