1.破産手続開始のときに破産者が有する一切の財産は、破産財団として、 その管理処分権は破産管財人に専属する(2条14項、34条1項)。2.しかし、一部の財産は破産財団を構成せず、管理処分権は破産者に 残される。これを自由財産という。3.自由財産は…
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