退職金と自由財産の拡張

1 東京地裁(H31.142項)
破産者の収入(自由財産)の中から破産財団に組み入れるのが一般ですが,
破産者の収入や生活状況等を考慮の上,退職金の8分の1相当額の全額に
満たなくても、一定額の組入れがあれば、その余については、自由財産の
範囲を拡張するのが相当なときがあります。

2 マニュアル(241項)
【差押禁止財産の考慮】
小規模企業共済や簡易生命保険(差押禁止分)が200万円あるといった場合には,
預貯金や保険解約返戻金といった自由財産拡張の必要性がないと判断されやすくなる。
ただ,退職金債権の8分の7の部分については,特段考慮していない。