1.平成9年改正で新設された民訴法248条(相当な損害額の認定)2.不当利得と損害賠償とでは法的性質が異なり、また、立法趣旨が当てはまる 類型でもない。したがって、適用はもちろん類推適用も難しいだろう。(判タ1148)
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