1.破産法184条1項・・破産裁判所の許可必要2.相続財産管理人(民法957Ⅱ、932)・・家庭裁判所の許可不要 売却するために必要なこと→弁済のためにする競売→権限内の行為である ので許可不要
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。