2015-04-28から1日間の記事一覧
1.被相続人(以下「B」とする)の特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人(以下「A」とする)が、その申立後に死亡し、相続人のあることが明らかでないとして相続財産法人が成立した場合には、当該相続財産法人がAの地位を承継したものというべきで…
1.被相続人(以下「B」とする)の特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人(以下「A」とする)が、その申立後に死亡し、相続人のあることが明らかでないとして相続財産法人が成立した場合には、当該相続財産法人がAの地位を承継したものというべきで…