2008-02-27から1日間の記事一覧

離婚に伴う慰謝料・財産分与と詐害行為

1.要旨 不当に過大とか、財産分与に仮託された財産処分でなければ、共同担保 を減少させる結果になっても、詐害行為とはならない。(最判)2.問題点 なにも不当に過大でない部分でも、それを払うのは、偏頗弁済ではない のか。3.法的構成 理屈としては…