1.法156条2項 平成16年改正・・・少額訴訟債権執行(法167条2項創設)のため
2.供託の時的限界 取立訴状の送達をうける時までに
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。