◇飲酒運転による交通事故の同乗者に民法719条2項に基づく損害賠償責任
(判タ1258-267)
1.同乗者にも責任があるかどうかは、
① 運転者と同乗者の関係
② 運転者の飲酒量・酩酊の程度
③ 同乗者の運転者に対する飲酒や運転に対する関わりの程度
④ 飲酒が事故発生に及ぼした影響の程度
2.教唆者・幇助者に当たるといえるほどの帰責性があるかどうかを判断
すれば足りる。
◇飲酒運転による交通事故の同乗者に民法719条2項に基づく損害賠償責任
(判タ1258-267)
1.同乗者にも責任があるかどうかは、
① 運転者と同乗者の関係
② 運転者の飲酒量・酩酊の程度
③ 同乗者の運転者に対する飲酒や運転に対する関わりの程度
④ 飲酒が事故発生に及ぼした影響の程度
2.教唆者・幇助者に当たるといえるほどの帰責性があるかどうかを判断
すれば足りる。