飲酒運転による交通事故の同乗者に民法719条2項に基づく損害賠償責任

◇飲酒運転による交通事故の同乗者に民法719条2項に基づく損害賠償責任
 (判タ1258-267)

1.同乗者にも責任があるかどうかは、
  ① 運転者と同乗者の関係
  ② 運転者の飲酒量・酩酊の程度
  ③ 同乗者の運転者に対する飲酒や運転に対する関わりの程度
  ④ 飲酒が事故発生に及ぼした影響の程度

2.教唆者・幇助者に当たるといえるほどの帰責性があるかどうかを判断
 すれば足りる。