2009-11-21から1日間の記事一覧

成年後見人の辞任許可の審判

1 正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞する ことができる(民844号条) 2 正当な事由とは、後見事務を遂行し得ない遠隔地で職務に従事する場合、 成年後見人の職務が長期間になった場合、老齢、疾病、身体障害等による 負担加重…