調査委員

一、名古屋方式
 1.予納金20万円
 2.対象
    ① 会社申立がされた場合の役員、保証人。
    ② 非事業者


二、その他の例
 1.札幌地裁方式 申立直後全件発令
 2.債権者申立について開始要件の調査


三、名古屋方式の手引
 1.開始後選任
 2.調査委員の職務
    ① 裁判所が命じた調査及び職務(62条2項)
    ② 財産・業務の調査・検査権限(59条)
 3.調査事項
    提出された再生計画案について174条2項各号に該当する不認可事由
   があるか否か
 4.活動
    開始決定後、再生債務者と面談するなどにより、事前に再生債務者
   の現状を把握
 5.任務の終了
    ① 原則、裁判所に報告書を提出した時点となる
    ② 調査委員を選任した場合の再生計画案の決議については、原則、
      書面による決議で行う予定
    ③ 再生手続も再生計画認可決定確定によって、終結決定が行われる
     (188条1項・・・監督委員が選任されていないため)