一、名古屋方式
1.予納金20万円
2.対象
① 会社申立がされた場合の役員、保証人。
② 非事業者
二、その他の例
1.札幌地裁方式 申立直後全件発令
2.債権者申立について開始要件の調査
三、名古屋方式の手引
1.開始後選任
2.調査委員の職務
① 裁判所が命じた調査及び職務(62条2項)
② 財産・業務の調査・検査権限(59条)
3.調査事項
提出された再生計画案について174条2項各号に該当する不認可事由
があるか否か
4.活動
開始決定後、再生債務者と面談するなどにより、事前に再生債務者
の現状を把握
5.任務の終了
① 原則、裁判所に報告書を提出した時点となる
② 調査委員を選任した場合の再生計画案の決議については、原則、
書面による決議で行う予定
③ 再生手続も再生計画認可決定確定によって、終結決定が行われる
(188条1項・・・監督委員が選任されていないため)