再生手続廃止後の手続

◇東京地方裁判所における実情

1.法人の場合には再生手続が廃止されたときには、全件について職権破産
  をする。

2.再生手続の廃止の確定から職権による破産手続開始決定まで約1ヶ月の
  期間が必要であるため、原則として再生手続廃止とともに保全管理命令
  を発令し、保全管理人には監督委員を選任。

3.破産手続開始後はそのまま破産管財人に就任する。