2008-11-17 再生手続廃止後の手続 ◇東京地方裁判所における実情1.法人の場合には再生手続が廃止されたときには、全件について職権破産 をする。2.再生手続の廃止の確定から職権による破産手続開始決定まで約1ヶ月の 期間が必要であるため、原則として再生手続廃止とともに保全管理命令 を発令し、保全管理人には監督委員を選任。3.破産手続開始後はそのまま破産管財人に就任する。