1.別除権協定の実態 受戻協定プラス担保権実行の猶予の和解
2.純粋に受戻協定と理解するだけでは、現状の担保目的物の評価というか、
受戻額の説明がつかないという印象がある。
3.財産評定の際の資金評価と別除権協定による回収額が著しく乖離する場合
① 担保目的物が再生に不可欠であることの説明
② 再調達の困難性等についての報告
が必要である。
4.別除権協定と再生計画案による弁済計画が、別除権者と一般債権者との間
のパイの取り合いで、実際には力関係で決まっていることは否めない。