1.会社法478条2項(清算人の選任申立) 利害関係人・・不動産の購入希望者でも該当する。 (広く解釈している) 2.売主側の登記費用 ① 破産管財人・・抵当権抹消 ② 相続財産管理人・・抵当権抹消+相続財産登記(①に追加分) ③ 清算人 ・・清算人選任と…
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